利用の流れ・申込service-flow
介護保険を利用して様々なサービスが利用できますが、利用したいサービスがどういった分類のものかなど、利用者にとって必ずしもそういったサービスがわかりやすいものであると限りません。こちらでは、以下のものをご説明していきます。
- 介護保険を使って利用できるサービス内容
- 利用するための申請について
利用できるサービスついて
大別して、以下の3つのサービスがご利用になれます。
在宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 訪問看護
- 居宅療養管理指導
- デイサービス(通所介護)
- デイケア(通所リハビリテーション)
- ショートステイ
∟入所生活介護
∟短期入所療養介護 - 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 特定施設入居者生活介護
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
地域密着型サービス
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
これらの様々なサービスの利用には、「要介護(要支援)認定」の申請が必要です。
申請について
①要介護(要支援)の申請する
介護保険サービスの利用を希望する人は、市の窓口に認定の申請をします。主に以下の方々が申請作業を行います。
■ 申請に必要なもの
- 要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
■ 申請手続きをされる主な方々
- 利用者本人様、もしくは利用者本人様ご家族
- 成年後見人(代行申請)
- 地域包括支援センター(代行申請)
- 居宅介護支援事業者(代行申請)
- 介護保険施設(代行申請)
NPO法人 おかやま ままかり苑が運営する、「居宅介護支援センター ままかり」が、申請のお手続きをお手伝いできます。お気軽にお問い合わせください。
②認定調査が行われます
市から依頼を受けた調査員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、利用者本人と家族などから聞き取り調査などをします。
■ 主治医意見書が必要です
利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない方は、市の指定した医師の診断を受けます。
➂審査・判定されます
認定調査の結果などからコンピュータ判定(一次判定)が行われ、その結果と突起事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。
➃審査結果にもとづき、認定結果が通知されます
以下の要介護状態区分に認定されます。結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が届きますので、内容を確認します。
また、介護保険の認定を受けた方には、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」も発行されます。
■ 状態の区分
- 要介護 1 ~ 5
- 要支援 1・2
- 非該当
⑤認定結果にもとづいた、サービスの選択
要介護認定の通知[要介護1~5]
- 在宅でサービスを利用したい
↓
- 居宅介護支援事業者の選定
- 「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市へ提出
- 居宅介護支援事業者のケアマネージャーとケアプランを作成
↓
サービス事業者と契約 - 施設に入所したい
↓
- 介護保険施設と契約
- 入所を希望する施設に直接申し込む
- 居宅介護支援事業者などに紹介してもらう
- 入所した施設のケアマネージャーにケアプランを作成してもらう
- 介護保険施設と契約
- NPO法人 おかやま ままかり苑が運営する、「居宅介護支援センター ままかり」に在籍のケアマネージャーが、在宅でサービスをうける場合の「ケアプラン」の作成をお手伝いができます。下記へ、ぜひご連絡ください。
- 在宅サービスの一部、「デイサービス」については、NPO法人「デイサービスセンター おかやま ままかり苑」がサービスを提供することができます。下記へぜひご連絡ください。
要支援認定の通知[要支援1・2]
地域包括支援センターへ連絡(利用者本人様等)
↓
- 介護予防サービスを利用
- 介護予防・日常生活支援総合事業を利用
↓
地域包括支援センターにて、アセスメント、介護予防ケアプランの作成
⑥ケアプランに従ってサービスを利用
介護保険・介護予防のサービスの利用開始